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ご寄付のお願い

 

アジア福祉教育財団(FWEAP)では、日本に定住する難民の支援事業やアジア諸国の福祉関係者を日本に招聘する事業など、当財団が行っている公益目的事業を遂行するために、皆様からのご寄付を歓迎いたします。 

なお、当財団は「公益財団法人」の認定を受けており、当財団に対する寄付金には、税制上の優遇措置が適用されます。

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お問い合わせ先

 

Contact

アジア福祉教育財団事務局(経理部)

電話番号: 03-3449-0222 / Email: info@fweap.or.jp

TEL03-3449-0222

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銀行振込

 

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振込先 

三菱UFJ銀行 広尾支店 普通預金 0228683

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口座名義   公益財団法人アジア福祉教育財団

口座名義 

公益財団法人アジア福祉教育財団

※お振込後、メール(info@fweap.or.jp)または
FAX(03-3449-0262)にてご住所とお名前、ご連絡先をお知らせください。寄付金領収書をお送り致します。

※お振込後、メール(info@fweap.or.jp)または
FAX(03-3449-0262)にてご住所とお名前、ご連絡先をお知らせください。寄付金領収書をお送り致します。

寄付控除について

公益財団法人アジア福祉教育財団(FWEAP)へのご寄付は、特定公益増進法人への寄付(特定寄付)に該当し、優遇処置が認められます。

個人での寄付

 

Personal donation

 
所得控除

年間寄付金合計額* - 2,000円 = 所得控除額⇒ 所得合計額から控除可能
* 年間総所得の40%が限度となります

個人住民税の控除

(寄付金合計額 - 2,000円) × 10 % = 基本控除額
寄付をした翌年1月1日に東京都にお住まいの方は、都民税から寄付金控除を受けることができます。

市区町村税の控除については、各自治体の条例で取り扱いが異なりますので、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

年間寄付金合計額* - 2,000円 = 所得控除額 ⇒ 所得合計額から控除可能
* 年間総所得の40%が限度となります

個人住民税の控除

(寄付金合計額 - 2,000円) × 10 % = 基本控除額
寄付をした翌年1月1日に東京都にお住まいの方は、都民税から寄付金控除を受けることができます。

市区町村税の控除については、各自治体の条例で取り扱いが異なりますので、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

法人での寄付

 

Corporate donation

 
法人税

(寄付金合計額 - 2,000円) × 10 % = 基本控除額
一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入をすることができます。

法人税

(寄付金合計額 - 2,000円) × 10 % = 基本控除額
一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で損金算入をすることができます。

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